「専門実践教育給付金」は、 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者であった方(離職者)が対象となります。
講座開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受けて、ジョブカードを作成したあと、ハロワーク(公共職業安定所)へ必須書類を提出する必要があります。専門実践教育訓練給付制度の対象はライブ受講と対面受講となりますので、開催スケジュールは各講座をご確認ください。
給付金は 一定の条件を満たした方が所定の手続きを行った場合に適用されますので、受給条件等を必ずご確認ください。
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方
① 雇用保険の被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
② 雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日) 以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可※平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給したことがある場合、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過している方は対象となります。
提出書類
提出書類
※専門実践教育訓練給付金の受給をご検討中の方は、受給資格や受給に必要な手続等の詳細は、ご自身の住民票のある住所を管轄するハローワークにご自身で直接ご確認ください。
〔厚生労働省〕教育訓練給付制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
〔厚生労働省〕全国ハローワークの所在案内
〔厚生労働省〕専門実践教育訓練給付金についてのリーフレット